お役立ち情報
医科歯科のクリニックご開業支援時に私が気をつけているが
過去の届出関係です。
既に不動産投資をされており
白色申告者になっているケースがあります。
損失が繰り越せません。
ご開業初年度は、赤字になることが多く
青色申告者であれば次年度以降の黒字と相殺できますが
白色申告者ではそれが出来ません。
非常に損です。
設備投資が多額に必要な開業時だからこそ
非常に節税効果の大きな税制がありますが
白色申告者では適用できません。
設備投資額や開業規模にもよりますが
数十~数百万円単位で損をする可能性があります。
白色申告者の場合、ご開業される年の3月15日までに
青色申告の届出を所轄税務署へご提出ください。
これにより、白色から青色申告者へ変わります。
概ね1~2年前ぐらいからご開業準備される医科・歯科の先生が多いため
ご開業を決意された時点で、過去の届出関係を確認されると安全です。