お役立ち情報
生産性向上設備投資促進税制は
空調設備、内視鏡、CT、X線等の設備導入時に適用できる優遇税制です。
早期資金化につながる特別償却50%か、税額控除4%を選択適用できます。
下記で述べる生産性向上設備投資促進税制のB類型の適用には
生産性向上up5%を求められるのですが
開業時以外は当該要件を満たすことが難しいためです。
A類型とB類型という2つのパターンがあります。
A類型は、工業会から発行してもらえる書類があれば適用できるため
B類型より比較的簡単な手続です。
ただし、種類は限定されており、代表的な例は120万円以上の空調設備です。
B類型は、設備導入前に経済産業局に書類を提出し
面談の上、経済産業局の確認書を入手する必要があります。
混み具合にもよりますが
大阪では申請から2週間~1ヶ月程度で確認書を発行してもらえます。
B類型の代表的な設備投資例は、内視鏡、CT、X線等です。
B類型のほうが適用される設備の種類が豊富です。
個人的には、自費診療が多い歯科、及び美容関係等の医科で
積極的な広告宣伝を打つ先生には特別償却をお薦めしています。
保険診療中心の医科・歯科の先生には税額控除をお薦めしています。
中古資産は使えませんが、リースは可能です。
税額控除は適用できませんが、特別償却は適用できます。
翌年へ繰越す制度はありません。
ただ、次回記載予定の中小企業投資促進税制であれば
税額の繰越処理は認められます。