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雇用促進税制が使えない開業医の先生は所得拡大促進税制がお薦め

スタッフ給与を昇給した先生の節税につながるかもしれない所得拡大促進税制

事業主都合の退職者がいらっしゃったり
雇用促進計画の目標人数が達成できず
雇用促進税制が使えない予定の
医科・歯科の開業医の先生には
所得拡大促進税制をお薦めいたします。

所得拡大促進税制の適用は税理士にお任せ

所得拡大促進税制は
下記3つの要件を全て満たせば
増加額の概ね20%を所得税額から控除できる税制です。
適用できるか否かは顧問税理士にお任せいただければ
判断してもらえます。

  • 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
  • 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
  • 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

宜しければご活用ください。
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tel:0661477817
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