大阪・神戸での医科歯科医療専門会計事務所
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2016年11月06日 投稿
05:クリニックの節税対策
事業主都合の退職者がいらっしゃったり 雇用促進計画の目標人数が達成できず 雇用促進税制が使えない予定の 医科・歯科の開業医の先生には 所得拡大促進税制をお薦めいたします。
所得拡大促進税制は 下記3つの要件を全て満たせば 増加額の概ね20%を所得税額から控除できる税制です。 適用できるか否かは顧問税理士にお任せいただければ 判断してもらえます。
宜しければご活用ください。
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