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新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
さっそくですが、今年平成27年1月1日から相続税が改正されました。
今年の1月1日移行に相続が発生、つまりどなたかが亡くなった場合
改正後の税制が適用されます。
遺産分割等の手続終了時期等は関係ありません。
今回の改正で一番大きな影響があったのは
相続税の申告基礎控除額が下がったことではないでしょうか。
基礎控除額は、相続税の申告が必要かどうかを判断するボーダーラインです。
遺産総額 < ボーダーライン であれば相続税申告は不要です。
残念ながら今回の改正でそのボーダーラインが大幅に下がってしまいました。
具体的には下記の通り。
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
→改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人は、残された家族というイメージです。
例えば家族4人(父・母・子2人)で父が亡くなった場合
3,000万+600万×3人=4,800万がボーダーラインです。
4,800万円というと、大きな金額な気がしますが
ご自宅等の不動産や株式、現預金等を合算していくと越えてしまう場合があります。
多くの方は、財産というと、現預金と株式を想像されて
ご自宅等の不動産や生命保険等が抜け落ちていることが多いですね。
ところで、相続税は生前対策が大事なのですが、意外と知られていません。
勿体ないなぁといつも思います。
特に財産のほとんどが現預金である場合、本当に勿体ないです。。
例えば
高齢の両親に財産幾ら?とか聞きづらい。まぁいいやと放置
→相続が発生
→思っていたより遺産が多い!どうしよう!?
となってからご相談を受けることがあります。
でも亡くなった後にできる節税対策はとても限定的です。
生前に財産総額を把握し、年間110万円の非課税枠内での贈与や
不動産投資等の種々の対策を講じることが重要です。
ただ、贈与税のかからない年間110万円の贈与を一例にとっても
親から子に贈与する場合、下記のような要注意点があります。
(1)~(3)のうちどれか一つでも抜け落ちていると
贈与ではなく、遺産だ!と税務調査時に指摘される可能性があります。
他にも色々と要注意点があるので
相続税がかかりそうな方はお近くの会計事務所にご相談ください。
<非課税枠内の贈与のポイント>
(1)贈与契約書を作成する
(2)子の預金口座開設時には、親名義と異なる印鑑を使う
(3)通帳やカード、口座開設時の印鑑等を子供が自己で所有&管理する
贈与の実態を明確に証明するための1手段ですが
111万円の贈与税申告書を提出するというのもあります。
110万円ではなく111万円の贈与を行い、贈与税1,000円を支払う方法です。
年数を重ねれば大きな相続対策となりますよ。
カテゴリ:相続税・贈与税
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