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経営者個人の連帯保証は外せるのか

結構前の話になりますが、中小企業庁主催の
「経営者保証ガイドライン」セミナーに参加してきました。
 

「経営者保証ガイドライン」って何?

医療法人や一般企業の場合、金融機関からの借入金は
理事長・社長個人が連帯保証人になっていますが
業績が良ければ連帯保証を外していきましょうという話です。
事業承継のことを考えても連帯保証は無いほうが良いに決まっています。
 

今までと何が変わったの?

従来から、かなり業績が良い会社は、交渉によって
理事長・社長の連帯保証を外せていたため
今回のガイドライン制定での変更点を知りたかったのですが
新しい情報はほぼありませんでした。

どういった状況になれば連帯保証を外せるの?

今回のガイドラインにより
経営者保証を外すための判断基準が公開されているため載せておきます。
要は、業績・財務状態が共に良く、個人連帯保証がなくても
ほぼ100%借入金返済できそうな組織であれば認められそうです。
当たり前じゃないか!といいたくなる基準です。
 
 ・法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること。
 ・法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと。
 ・法人から適時適切に財務情報等が提供されており、融資後も提供可能なこと。
 ・法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断できること。
上記要件を全て満たし、かつ財務内容が一定水準以上の要件を満たす中小企業者
 

最後に

セミナー途中で、つまらないので脱走したのですが
「是非アンケートを!」といって受付女性に追いかけられました。
罰するように追いかけてこないでー。
 
好業績で、財務状態が良いと思われる医療法人・一般企業の経営者の方々は
顧問税理士に一度ご相談してみてください。

カテゴリ:歯科クリニック

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