お役立ち情報
「同窓会といっても、開業医同士での情報・意見交換は事業に役立っているから経費として入れてもいいよね?実際に、みんな領収証をもらって帰ってたよ。」
と開業医の先生からご質問を受けることがあります。
開業医の先生同士であれば、仕事の話がほとんどだと存じますが、残念ながら同窓会会費は経費としてはほぼ認められません。平成13年に裁決が出ており、同窓会の会費は認められないと明示されています。
同窓会ではなく、実質的には研修費用だったと主張できるような証拠、つまり
と、立証できるような証拠があれば、経費としての計上は可能です。
ただ、ほぼ無理だと思われるため、経費としては認められないとお考えください。