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開業医の節税シリーズ1 同窓会の会費は経費にできるの?

同窓会の会費も結構高いから、経費にしたい!

「同窓会といっても、開業医同士での情報・意見交換は事業に役立っているから経費として入れてもいいよね?実際に、みんな領収証をもらって帰ってたよ。」
と開業医の先生からご質問を受けることがあります。

同窓会の会費は経費としてはほぼ認められません。

開業医の先生同士であれば、仕事の話がほとんどだと存じますが、残念ながら同窓会会費は経費としてはほぼ認められません。平成13年に裁決が出ており、同窓会の会費は認められないと明示されています。

なぜ「認められない」ではなく、「ほぼ」と記載したのか

同窓会ではなく、実質的には研修費用だったと主張できるような証拠、つまり

  • 同窓生としての私的な立場で入会しているのではなく
  • 会費の主たる部分が業務の遂行上必要であると証明でき
  • 業務の遂行上直接必要だ

と、立証できるような証拠があれば、経費としての計上は可能です。
ただ、ほぼ無理だと思われるため、経費としては認められないとお考えください。

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