お役立ち情報
中小企業投資促進税制の上乗せ措置である、中小企業経営強化法に基づく税制措置は下記の2つあります。
クリニックで使えるのは、上記のうち固定資産税の節税のみです。
税制改正前は、電子カルテで上乗せ措置の税額控除が活用できましたが
平成29年4月以降取得分は不可となってしまいました。
対象設備 | 用途又は細目 | 最低価格(1台につき) | 販売開始されてから |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
今後購入される資産が上記に該当すれば適用可能性ありです。
ただし、ほとんどのメーカーで工業会証明書は発行していないため、ほぼ使えない状態です。
なお、東京等では上記の固定資産節税がそもそも使えないようなので、ご注意ください。
の流れです。
取得されてから、2ヶ月以内であれば可能です。