中小企業経営強化法は、医療機器の固定資産税の節税?
中小企業投資促進税制の上乗せ措置である、中小企業経営強化法に基づく税制措置は下記の2つあります。
- 固定資産税が3年間半額
- 特定の資産につき、即時償却or取得価額20%(中小企業の場合)の税額控除の選択適用
クリニックで使えるのは、上記のうち固定資産税の節税のみです。
税制改正前は、電子カルテで上乗せ措置の税額控除が活用できましたが
平成29年4月以降取得分は不可となってしまいました。
どんな医療機器が固定資産税の節税対象になるの?
対象設備 | 用途又は細目 | 最低価格(1台につき) | 販売開始されてから |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
今後購入される資産が上記に該当すれば適用可能性ありです。
ただし、ほとんどのメーカーで工業会証明書は発行していないため、ほぼ使えない状態です。
なお、東京等では上記の固定資産節税がそもそも使えないようなので、ご注意ください。
医療機器で固定資産税の節税適用を受けるにはどうするの?
- 設備メーカー等に依頼して工業会の証明書を発行してもらう
- 中小企業経営力向上計画を申請、認定をもらう
- 設備を取得する
の流れです。
医療機器の取得後に、中小企業経営力向上計画は申請できないの?
取得されてから、2ヶ月以内であれば可能です。