確定申告期限が延長されました。
前回の投稿にて、事前申請がなければ確定申告期限は令和3年3月15日までとお伝えいたしましたが、
緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年3月 16 日~3月 15 日)と重なることとなった結果、
確定申告期限が令和3年4月15日までに延長となりました。納付期限も同様に令和3年4月15日となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

立春も過ぎ、春に向けて元気になる食べ物を積極的に飲食していこうと思っております。