長時間労働従業員に対する医師による面接指導の実施が会社に義務づけられます。

働き方改革関連法が成立したことにより、労働安全衛生法が改正され、産業医と産業保健の機能が強化されることになります。また、併せて医師の面接指導の基準が変更となります。

長時間労働者への医師による面接指導は以前よりありました。趣旨としては、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間労働により疲労の蓄積した従業員に対する医師による面接指導の実施を会社に義務づけたものです。具体的な対象者は、時間外労働・休日労働が1ヶ月100時間を超え、かつ疲労の蓄積を訴える従業員(※1)となります。
(※1)期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた従業員等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた従業員を除く。

今回、2019年4月よりこの対象者の基準が1ヶ月100時間から80時間に変更され、会社が勤務労働時間の計算を行った際に1ヶ月80時間を超えた従業員に対して、この時間数についての情報を該当者に通知することが求められるようになります。

上記の労働安全衛生法に基づく「医師による面接指導」のほか、さらに2019年4月(中小企業は2020年4月)からスタートする時間外労働の上限規制に関する健康福祉確保措置としても、この「医師による面接指導」が求められております。
健康福祉確保措置とは、36協定の特別条項を設ける場合に求められる、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置のことをいいます。この措置はいくつかありますが、「労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること」が一つとして挙げられています。会社がこの医師による面接指導を措置として選択した場合、対象となった従業員に対して面接指導を実施し、この実施状況に関する記録を36協定の有効期間中と有効期間の満了後3年間保存しなければなりません。

このような勤務労働時間管理がこれまでより一層求められることから、労働基準法だけでなく安全衛生法でも2019年4月より労働時間の把握については、タイムカードによる記録、労働者のパソコン等電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等、客観的で適切な方法で行うことが定められています。今後は、労働基準と安全衛生の両面での労働時間管理が求められることになります。

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