紆余曲折ありましたが、2019年10月1日より消費税の税率が8%から10%への引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm

詳しくは国税庁のウェブサイトにて公表されていますが、簡単に言うと、スーパー等で食料品を購入して自宅等で飲食をする内食、及び新聞については8%、それ以外は10%となっております。

今回は消費税改定での歯科医院経営における影響を考えてみます。

まず売上面としては、保険診療についてはそもそも消費税が非課税のため、対象外となっています。つまり、医院側は患者さんから受け取る消費税がないので関係がありません。これまで通りとなります。
では、自費診療についてはどうでしょうか。自費補綴やインプラント、矯正治療やホワイトニング、歯ブラシ等の消費税を受け取っていた項目については、これまでの税率8%から10%に変更となります。つまり、これまで消費税を受け取っていた診療項目がそのまま10%に変更となります。
レセコンやレジの設定等、業者に事前確認する必要があります。

次に、仕入や経費に関する影響を考えます。
歯科材料や医薬品などの医院の仕入は、これまで支払っていた消費税8%から10%へと変更となります。この点、歯科医院への増税の影響があります。
他の経費で影響がありそうな点としては、福利厚生として、食品を購入して医院で飲食した際や、医院で購入する患者様向けの新聞代は軽減税率の適用となり消費税8%、等があげられます。これらは、販売側が税率を設定しているので医院としての対応は必要ありません。

過去に増税の際は、保険診療での消費税受け取りがないのに、保険診療に係る歯科材料の購入の際には消費税を支払うという対応関係の矛盾を補填するために診療報酬改定が行われてきました。今回も改訂が見込まれており、時期としては2020年4月の改定と想定されます。

増税前に高額な医療機器を購入したい場合は、事業計画や予算、資金繰りの影響がありますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
消費税改定は10月ですが、早めに医院への影響を把握し、安心して取り組んでいきましょう。