中小企業経営強化法は、医療機器の固定資産税の節税?

中小企業投資促進税制の上乗せ措置である、中小企業経営強化法に基づく税制措置は下記の2つあります。

  • 固定資産税が3年間半額
  • 特定の資産につき、即時償却or取得価額20%(中小企業の場合)の税額控除の選択適用

クリニックで使えるのは、上記のうち固定資産税の節税のみです。
税制改正前は、電子カルテで上乗せ措置の税額控除が活用できましたが
平成29年4月以降取得分は不可となってしまいました。

どんな医療機器が固定資産税の節税対象になるの?

対象設備 用途又は細目 最低価格(1台につき) 販売開始されてから
器具備品 全て 30万円以上 6年以内

今後購入される資産が上記に該当すれば適用可能性ありです。

ただし、ほとんどのメーカーで工業会証明書は発行していないため、ほぼ使えない状態です。

なお、東京等では上記の固定資産節税がそもそも使えないようなので、ご注意ください。

医療機器で固定資産税の節税適用を受けるにはどうするの?

  1. 設備メーカー等に依頼して工業会の証明書を発行してもらう
  2. 中小企業経営力向上計画を申請、認定をもらう
  3. 設備を取得する

の流れです。

医療機器の取得後に、中小企業経営力向上計画は申請できないの?

取得されてから、2ヶ月以内であれば可能です。